小口金融とは、個人は中小零細企業を対象にして、融資を行なう金融を指します。
最近では、消費者金融やクレジットカード会社、そして銀行などが行なっています。
小口金融は、特に消費者金融会社に対しては、貸金業規制法で、貸付限度額のルールが定められています。
小口金融を行なう上で、守るべき2つのルール
具体的には、2つのルールが有名です。
一つ目は、1983年(昭和58)円に成立した貸金業法第13条「過剰貸付金等の禁止」に基づく内容です。
ここでは、個人に対して、簡易な審査のみで、無担保・無保証で貸し付ける場合、50万円まで、または、資金を必要としている人の年収の10%に相当する金額と定められています。
ですから、大手の消費者金融では、50万円までは、収入証明書がなくても、お金を借りれるところが多かったりします。
もちろん、収入証明書や利用実績などを考慮すれば、簡易ではなく、入念な審査だと解釈され、こちらの上限を越えて、借りることは可能となってきます。
そしてもう一つのルールは、2006年(平成18年)に成立した改正貸金業法で、制定された総量規制というルールです。
ここで、融資できるのは、年収の三分の一までと決められているので、消費者金融では、それ以上の金額を融資することはでいなくなっています。
法整備によるメリット
こういった法制化の背景には、以前は、法が整備されていないことによって、お金を借り過ぎて、生活や人生が破たんしてしまう人が続出して、社会問題化した点が挙げられます。
しかし、法整備をすることによって、現在は、特に大手の消費者金融を中心として、かなり業態が改善されてきたところがあります。
昔は、消費者金融というとグレーなイメージもありましたが、今は、インターネットを通じて、気軽に小口金融を利用できる時代となってきましたので、うまく小口金融を活かしていければ良いのでないでしょうか。