入院費が払えない時、健康保険を使って何とか切り抜ける方法

バイク事故で足を骨折し、1ヶ月近く入院しています。
このままでは、入院費が払えなくなりそうで、何とかしなくちゃいけないのですが。
高額療養費制度と高額医療費貸付制度を利用して、出費を最小限に押さえましょう。

入院費用がハンパない時の対処法

交通事故などで、長期の入院を強いられると、怪我の状態よりも、入院費の方が心配になってしまうことがあります。
こんな時のために、傷害保険に入っておけば良かったと思っても、後の祭り。
「くそー、普通の健康保険しかないけど、これだけじゃなあ・・・」と諦めてしませんか?

実は、健康保険に入っていると、すごく便利な制度があるのです。

高額療養費制度

高額医療費制度では、年齢や所得に応じて、上限となる医療費が定められていて、上限を超える金額を負担してもらえる制度です。

例えば、医療費が100万円になる場合、3割負担だと30万円を病院に支払うようになります。
その後、加入する医療保険に高額療養費の支給申請をすれば、高額療養費として、21万円ぐらいが支給される場合もあります。(この場合、最終的な自己負担は9万円という計算になります。)

申請の際は、領収証、保険証、印鑑、振込口座の分かるものがあれば大丈夫です。

ただ、高額療養費制度の弱点は、高額療養費が支給されるまで、受診した月から3~4ヶ月ぐらい掛かってしまうという点です。

ですから、それまでは、一時的でも全額を払わないといけません。
でも、たとえ一時的であったとしても、全額を払うのはキツイですよね。

高額医療費貸付制度

そんな高額療養費制度の弱点を補うような形で作られているのが、高額医療費貸付制度です。

これは、高額療養費の支給申請をした際、支給見込額の8割に相当する金額を無利子で借りられるという制度です。

具体的的には、

医療機関から発行された請求書
被保険者証か受給資格者票
高額医療費貸付金借用書
高額療養費支給申請書

を全国健康保険協会の各支部に提出して、高額療養費が給付されたら返済に充てられ(相殺されます)、残りの2割をもらうようになります。

この2つの制度を利用するだけでも、あなたの負担は、ググッと下がります。
それでも自己負担の金額は、出て来てしまいますが、そこはうまくやりくりしながら、乗り越えていって下さい。
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