賠償金を払えない場合は?自己破産で逃げることは可能?

私の過失で事故ってしまって、賠償金を請求されてしまいました。
ただ金額がかなり高額になってしまうため、払うことが出来ません。
その場合、どうなってしまうのでしょうか?
自己破産ははできますか?
捕まることはありませんが、払わないでいると給与や財産を差し押さえられることがあります。
自己破産できるかは、事故の原因などによります。

賠償金は、突然やってくる!?

普段、生活をしている中で、突然の出費に襲われることがあります。
その一つが事故による賠償金です。

自動車事故の加害者になってしまって、多額の賠償金が発生することもありますが、最近は、子供が自転車事故を起こして、母親に9,500万円の支払いが命じられたケースもあります。

賠償金の金額が数十万円レベルなら、何とかなるかもしれませんが、数百万円レベルになってくれば、自分の支払い能力の限界を超えてしまいますよね。

賠償金を払わなく逮捕されない?

実は、賠償金は支払わなくても、逮捕はされないという話もあります。
債務を返済しないという行為自体は、刑法の違反とされないからです。

しかし、だからといって、賠償金を払わないでおくと、被害者が、民事訴訟法などの法的な手続きを取ることによって、強制執行をされて、給料や財産が差し押さえられる場合があります。

自己破産をすれば、賠償金はチャラにできる?

ただ、払えないものは払えないから、自己破産をしようとしたらどうなるのでしょうか?

この場合は、賠償金を起こした事故の内容によって、借金が免責になるかどうかが決まってきます。

もし、自己破産の申し立てをする加害者が故意や重過失(飲酒運転、スピード超過、ひき逃げなど)によって、事故を起こしていた場合は、免責されなくなってしまいます。

その一方、軽過失(わき見運転やハンドルの操作ミス)だと判断された場合は、免責される可能性は高くなります。

もちろん、軽過失であることが認められば、自己破産という選択肢もありかもしれませんが、その場合は、苦痛を与えてしまった被害者に対して、さらなる負担を掛けてしまうことになります。
もし、時間を掛けてでも払うことが出来るのであれば、被害者の方に対して、最大限の誠意を尽くすという意味で、支払いが出来るよう最大限の努力をしていきましょう。
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