生命保険の滞納、2ヶ月払わなかったら超ヤバイ?

自分に何かあった時に備え、家族のために生命保険に入っていますが、恥ずかしながら、生活費がたらなくなり、保険料を払うことが出来ず、滞納しています。
このまま滞納を続けていくとどうなってしまいますか?
生命保険の猶予期間は2ヶ月が一般的と言われています。その後は、保険が失効するか、自動的に保険会社が貸付という形で立て替えをしてくれるかの2パターンに分かれます。

生命保険を家族を守るために不可欠なもの

サラリーマンなど、一家の大黒柱として働いている方にとって、生命保険はある意味必須なのかもしれません。
あなたが突然、亡くなったり、病気で働けなくなったりした際、生命保険がなければ、残された家族は、路頭に迷うことになったり、子供達も進学を断念したりするなど、想像を絶する苦労をすることになってしまう可能性が非常に高くなります。

そういった意味で、愛する家族を守るために、生命保険に加入しておくことは、夫としての責務だとも言えますよね。

生命保険の滞納が許されるのは2ヶ月まで

ただ、将来の備えをする前に、今の生活が厳しくなって、生命保険料が未払いになってしまうとどうなってしまうのでしょうか?

生命保険の滞納を猶予してもらえるのは基本的に2ヶ月までということになっています。

例えば、月払いのケースで考えてみた場合、通常は、口座からの引き落としなっていますが、最初の引き落としに失敗すると、保険会社から催促が来るようになります。

そして、2回目の引き落としに失敗すると、2つのパターンに分かれます

一つ目は、生命保険が失効するというパターンです。

保険が失効してしまうと、仮に病気に掛かったり、事故に遭ったりしても、一切の保証を受けられなくなってしまいます

二つ目は、自動振替貸付制度が適用されるというパターンです。

これは、解約払戻金がある契約である場合、猶予期間を過ぎたとしても、保険会社がその払戻金を元にして自動的に保険料を貸し付けてくれるシステムになっています。

この場合は、保険は失効しませんが、利息分を付けて、支払う必要が出てきます。

失効した生命保険を復活させるには?

自動振替貸付制度に加入していない場合は、未納が2ヶ月を過ぎた段階で保険が失効ということになってしまいますが、それでも失効してから3年以内であれば、失効していた期間の保険料を全額払うことによって、復活をさせることも可能です。

ただし、復活をさせる際は、ちゃんと健康であることを証明しなければならないので、医師の検査が必要となりますし、失効してから復活をするまでの間に発生した事故や病気などに対しては、保証がされません。

自分が加入している生命保険に自動振替貸付制度が適用されるようになっているか、事前に確認しておいて下さい。
実際、保険が失効して、その間に何か不測の事態が起こってしまうと、今までがんばって支払ってきたものが全て水の泡になってしまいますので、2ヶ月以上の滞納をしないよう十分気を付けるようにして下さい。
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