nhk 受信料 払わないとどうなる?裁判で訴えられる?

一人暮らしで、仕事も忙しくてテレビも見せんし、生活の余裕もないので、NHKの受信料は、ずっと払ないでいます。
ただ、時々、回収員の人に会って、いろいろ言われちゃうのですが、受信料って払わないとどうなるのですか?
契約をしていなければ、基本的に問題ありません。契約をしていると、稀に裁判で訴えられることがあります。

NHKの受信料は、なぜ払わないといけない?

民法の放送局は、スポンサーを獲得しするため必死にがんばっているのに、NHKは、何もしなくても、受信料で潤うシステムになっているなんてけしからんと腹を立てている人は、少なくないのかもしれません。

ところで、受信料の支払い義務って、どこに根拠があるのでしょうか?

これは、放送法第64条の

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

という文言に基づいていると一般的には言われています。

NHKは、ワンセグやカーナビ、PCのチューナーだけしかなくても、受信料の対象になると主張しているので、ちょっと困ったものですよね。

NHKの受信料は本当に払わないといけないの?

NHKの受信料を払わないようにするための方法として、一番良いのは、放送を受信できる受信設備、すなわちテレビなどを持たないということです。

ただ、NHKは見なくても、民放の番組は見たいという方もいらっしゃるでしょう。

だからテレビは持っている人の対処法とし次に考えられるのは、契約をしなければ、支払う義務はないいということです。

実際、本人の意思に関係なく、テレビがあるだけで契約をしなければならないというのも、かなり強引な話なのかもしれませんが、しつこく集金の人がやってきても、頑なに断っていれば、未契約の状態になっている訳ですから、受信料を支払わなくても、問題にはならないということになります。

実際、未契約であれば、裁判になるケースもほとんどありません。

でも中には、集金の人のしつこさに負けたり、あるいは最初は当たり前だと思ったりして、受信契約をしてしまうと、途中からお金を払わないと、未払いとしてカウントされて、滞納者とみなされてしまいます

その場合、NHKから裁判を起されて、裁判に負ければ、未納分の支払いを命じられてしまう場合があります。

ちなみにNHKは、2006年11月から2011年3月までの間だけでも、1,500件以上、民事手続きによる支払い催促の申立てを行なっています。

NHKも受信料がもらえないと、会社としてやっていけないので、必死になっているところはあります。

ただ、この数字は全体から見た割合から見れば、非常に少ないので、それほどのリスクにはなっていないところがあります。
また、過去のケースを見ると、支払いを命じられるのは、滞納分だけで、割増金など追加の費用が徴収されたことはありません。

ただ、NHKの朝ドラや大河ドラマは欠かさずみていたり、NHKの大リーグ中継は見てしまったりしている人は、良心的な観点から受信料は払った方が良いと思います。
また、毎回、集金のおばさんからしつこく言われるのが、精神的なストレスになっている人は、払ってスッキリしてしまった方が、無難なのかもしれないですね。
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